今回の「あいちトリエンナーレ」の件は税金が投入されたことでそのあり方が問題になっているわけですが、もし同様の催しが個人の資金で開催された場合、法的に止めることはできないのでしょうか。
大村知事が大威張りで言っていた憲法21とは?
第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
まあ催しが開催されたとしても、普通の日本人なら、誰も慰安婦像や昭和天皇を侮辱する展示なんかは見に行きませんけどね。
でもこんなひどい内容でもそれを取り締まる法律って本当に無いんでしょうか?
アートと言えば名誉毀損も免れるのでしょうか?
どうも納得がいきません。
ところで、もし仮に個人の資金にしても韓国大統領や慰安婦像を攻撃するような催しが大規模に行われたらどうでしょう。
多くのマスコミもパヨクももう黙っちゃいません。
もろもろのパヨクからすれば、相手を攻撃できればアート、攻撃されたらヘイトという実に単純な考えしかないでしょう。
だから、もしそんな催しがあちこちで行われたら、全国のパヨク議員たちはヘイトアート禁止法を作ろうということになるかもしれません。
でも憲法21条があるから表現の自由は守られる?
いや、すでにヘイトスピーチ法があるじゃないですか。これについて法務省は、人権を侵害するヘイトスピーチは「表現の自由」として守られる対象にはならないと見解しています。
え?
じゃあ今回の人権を侵害するアートも「表現の自由」として守られる対象じゃないでしょうよ、ねえ。
あれって間違いなくヘイトでしょ?
スピーチはダメでアートはOK?
法務省さん?
大村さん?
そもそもヘイトスピーチ法の正式な名称が「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」
やっぱりそこからしてこれ、おかしいでしょ。
日本人への不当な差別はどうでもいいのか?
ってことですよ。